Q&A

対象経費のQ&A
1.事業所内での暑さ対策で使用するために購入する経費は補助対象となるか?対象外です。利用者宅等へ徒歩・自転車で移動する際や利用者宅でのサービス提供を行う際の暑さ対策・熱中症対策に資する物品のみ対象となります。
2.自動車で利用者宅を訪問しているが、車内の暑さ対策のために遮光シートを購入する場合は補助対象となるか?対象外です。自動車内はエアコン等で温度調節が可能なため、自動車内の暑さ対策物品は対象外です。
3.補助対象経費は税抜き金額での申請か?お見込みの通りです。
4.具体的にどのような物品が補助対象となるか。熱中症対策物品または、直接的に体を冷やす物品が対象です。ファン付き作業着、保冷剤入りベスト、遮熱ヘルメット、ファン付きヘルメット、首掛け扇風機(帽子やベルトに装着するタイプも可)、首周り等を冷やす保冷剤、ネッククーラー、ネックファン、熱中症対策専用のウェアラブル端末、熱中症指標計、冷感タオル、接触冷感衣類、帽子、日傘等が対象となります。なお、補助対象物品に用いるファンやバッテリー及び保冷剤等を冷やすための専用保管庫を購入する場合の経費も補助対象となります。
5.電動自転車の購入等、職員の負担を軽減することで暑さ対策をしたいと考えてるが、こうした物品の購入は対象となるか?対象外です。直接的に体を冷やす、暑さ対策に資する物品である必要がございます。
6.保冷機能付きの水筒、吸汗速乾生地の衣類、サングラス、日焼け止めは対象となるか?対象外です。直接的に体を冷やす、暑さ対策に資する物品である必要がございます。なお、吸汗速乾生地の衣類であっても、接触冷感衣類など、体を冷やす機能のあるものは対象となります。
7.水やスポーツドリンクなどの飲料品や氷菓子などは対象となるか?飲食料品は対象外です。ただし、消費者庁の個別評価型病者用食品の指定を受けている経口補水液のみ対象となります。なお、経口補水液は単価1,000円(税抜)未満のものでも対象となります。
8.単価の計算方法は?物品1つあたりの金額です。例えば5個入の商品を3,000円(税抜)で購入した場合、単価は3,000円(税抜)÷5=600円(税抜)になり、対象外となります。ただし、経口補水液と保冷剤(暑さ対策物品に使用するものに限る)は除きます。
9.訪問を行わない事務職員が使用する物品は補助対象となるか?対象外です。
10.暑さ対策で使用する物品の維持費やレンタル代は補助対象となるか?対象外です。
11.対象物品の購入期間を教えてほしい。令和7年4月1日から令和7年12月31日の間に購入したものが対象です。なお、領収書など支出根拠書類のあるもの(物品名がわかるもの)に限ります。
12.職員個人が購入したものは補助対象になるか。対象外です。
13.購入方法に指定はあるか?指定はございませんが、領収書の受領及び保管のできる方法にてお願いいたします。(実績報告の際に必要になります。)
申請者要件等のQ&A
14.対象事業所について教えてほしい。都内に所在する以下のサービスを提供する事業所が対象となります。
・訪問介護
・(介護予防)訪問入浴介護
・(介護予防)訪問看護
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・定期巡回・随時対応型介護看護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・居宅介護支援
15.自動車を利用して利用者宅を訪問している従業員は職員数にカウントしてよいか?対象です。
16.医療保険の指定も併せて受けている訪問看護ステーションだが、現在医療保険の利用者しかいないが、訪問する従業員を職員数にカウントしてよいか?対象外です。ただし、今後介護保険の利用者への訪問が見込まれる従業員の方は対象となります。
17.対象職種について教えてほしい。利用者宅等へ徒歩・自転車等で移動する際や利用者宅でのサービス提供を行う訪問介護員や訪問看護員、理学療法士や作業療法士等を指しますが、こうした職種の場合でも訪問をしない場合は対象外となります。
18.補助基準額の計算における職員数は、誰を対象にカウントしてよいのか、非常勤も含められるのか?職員数には利用者宅等へ徒歩・自転車等で移動する際や利用者宅でのサービス提供を行う訪問介護員や訪問看護員、理学療法士や作業療法士等を実人数でカウントしてください(訪問をしない職員は対象外)。また、非常勤職員も含めてください。
19.サテライトと本体事業所は職員数を合計して一事業所としてカウントするか、それぞれの事業所職員数をカウントして2事業所とすべきか?一事業所としてカウントしてください。
20.補助金支給額の計算方法を知りたい。購入経費と補助基準額をいずれか比較して少ない方の額に、補助率3/4を乗じて得た額(千円未満の端数が生じた場合には、切り捨て)になります。
なお、補助基準額=実際に補助される金額ではありませんのでご注意ください。
ケース① 購入経費13万円かつ補助基準額上限20万円の場合
130,000×3/4=97,500円≒97,000円(千円未満切り捨て)
ケース② 購入経費25万円かつ補助基準額上限20万円の場合
200,000円×3/4=150,000円
交付申請のQ&A
21.交付申請の時期はいつか?令和7年6月27(金)~令和7年8月29日(金)予定です。
22.交付決定後に申請内容に変更があり、交付決定額を上回る場合はどうすればよいか?(令和7年12月31日まで)⇒変更交付申請の手続きをお願いいたします。
(令和8年1月1日以降)⇒交付決定時の申請内容で実績報告をしてください。
実績報告のQ&A
23.交付決定後に廃止、休止、利用者不在、などで実績がなかった場合は補助対象となるか?補助対象となりません。
24.実績報告の時期はいつか?令和8年1月5日(月)~令和8年2月13日(金)予定です。
25.交付申請時に計上されていなかった事項を、実績報告において新たに補助対象とできるか?原則、交付申請時に計上されていなかった事項を実績報告時に補助対象とすることはできませんが、変更に合理的理由(※)がある場合は、認められる場合もあります。ただし、交付決定額を超えての申請はできないので、注意が必要です。
※合理的理由の例
①交付申請時の備品等が欠品、廃番となっている場合の同等品への変更
②購入目的(用途)の変更を伴わない製品の変更
③合理的な理由が認められる数量の変更(当初の数量で購入目的が達成できないことが判明した、など)
交付申請時から数量の変更がある場合は、変更理由を記した資料を提出してください。
26.実績報告時、交付申請したときから、法人情報(法人名、住所、代表者など)や事業所情報が変更になった場合はどうすれば良いか?実績報告時に以下の書類の提出をお願いいたします。
(法人情報)
・履歴事項全部証明書
・印鑑証明書
(事業所情報)
・変更届出書(収受印あり)の写しなど
27.領収書を提出できない場合はどうすれば良いか?以下の書類のご提出でも代替可能です。
振込書類(銀行の振り込み依頼書など)+注文書、購入明細書、納品書、請求書など(振込先、購入明細、金額がわかるもの)
その他のQ&A
28.本補助金で購入した物品について、管理上の注意事項はあるか?価格が50万円以上の物品については、耐用年数を経過するまで、知事の承認を受けないで、目的に反する使用、譲渡、交換、貸し付け、担保に供すること、又は廃棄することのないようお願いいたします。価格が50万円未満の物品についても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用をお願いいたします。(台帳の管理及び物品への表示等)